教えて建築用語!1時間目「建ぺい率」と「容積率」

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こんにちは!幸保工務店でコーディネーターをしております 林田 です。

 

本日のコラムは連載(になる予定の)企画「教えて建築用語!」シリーズの記念すべき第一回目です!拍手👏🏼👏🏼👏🏼

 

普段生活しているとなかなか馴染みのない建築用語。

建築系の勉強をせずに入社してしまった無謀な挑戦者だった林田さんは

飛び交う専門用語にお目目グルグル😵‍💫状態な毎日

せっかく家づくりを考え始めてくれた方が、私の様に専門用語が分からず

「家づくりって楽しくないなぁ…」とならない様に少しでも知って頂ければ!

との思いでこの企画を始めさせて頂きました。

出来るだけ分かりやすくご説明出来る様頑張りますので、宜しくお願いします!

 

記念すべき1回目で取り上げるのは、土地探し中に必ず目にするであろう”あの言葉”についてのお話。。。

 

建蔽(けんぺい)率とは…

建蔽率(以降、建ぺい率と記載)をざっくりと超簡単に説明すると

「敷地面積に対する建築面積(真上から見た時の建物の面積)の割合」のこと。

計算式にすると…

 

なので、同じ大きさの土地でも建ぺい率が違えば

「建てることが出来る建物の面積が変わる!」という訳なんですね。

 

「せっかく買った土地、ギリギリまで建てれたら良いのにー」と言う方もいらっしゃるかと思いますが

快適な暮らしを守る為に建ぺい率はあるんですよ。

それは”建ぺい率の高い家は防災や風通しの観点から望ましくない”とされているから!

空地を設けてゆとりある建築が行われるように誘導する為、建築基準法で建ぺい率を制限しているのです。

 

容積率とは…

さてお次は建ぺい率とセットで書かれている「容積率」について。

 

敷地面積に対して平面的な制限を規定した建ぺい率に対して

容積率は「敷地面積に対する3次元空間の割合」・・・・・と言っても分かりづらいので

簡単に説明すると「敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合」のことを指します。

 

極端にはなりますが例を上げるとこんな感じ

上の図を見て頂くと分かる様に、容積率を求めるには「延床面積(それぞれの階の床面積を合計したもの)」

がポイントになります。

つまり容積率とは「土地に対して何階建ての建物が建築出来るか」の基準とも言える訳です。

 

ではでは、、容積率がなぜ設けられているか…分かりますか?

正解は…人口制限のため!

 

住宅と水道や道路などのインフラは切っても切り離せない存在ですよね。

そんなインフラが十分に整備されていない場所に、階数の多い家…つまりマンションやアパートが

どんどん建ってしまったら、それだけその地域の人口が増えてしまいます。

そうなると各インフラの処理能力がオーバー!!住みよい街とはかけ離れてしまいますよね?

そんな事態を防ぐために、ある程度スケール感を制限して、その地域に住む人口をコントロールしているということです。

 

ここで一つ注意!!

容積率は市町村ごとの都市計画で定められていますが、その数値がそのまま反映される訳ではありません。

実は…建物の前面道路の幅で左右されるのです!!

前面道路の幅が12m未満の場合は以下の様な計算が必要となります。

複数の道路に面している角地の場合は、幅の広い方の道路を基準に計算するので気を付けて下さいね!

 

「建ぺい率・容積率」と「用途地域」

建ぺい率・容積率は用途地域別に比率が定められています。

※用途地域=計画的な市街地を形成するために、用途に応じて13地域に分けられたエリア

用途地域は各自治体のホームページなどで調べることが可能です。

一度調べてみるのも面白いかも…!?

熊本市の場合はこちらの「熊本市地図情報サービス」で確認できますよー!

 

緩和措置もあったりします

建ぺい率・容積率ともに一定の条件を満たした場合の緩和措置もあります。

【建ぺい率の緩和措置】

① 角地緩和

まず1つ目が角地による10%の建ぺい率緩和です。

角地であれば無条件で適用されるかと言うとそうではないので要注意!

角地緩和を受けられる条件は特定行政庁によって定められます。

 

熊本市の場合はこの様な条件になっています。

(1)周辺の長さの3分の1以上が道路(※)又は公園、広場、川その他これらに類するもの接する敷地

(2)周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル以上の道路等に接する敷地

上記①②のいずれかの条件を満たすと緩和を受けることが出来ます。

文章を見ると、必ずしも2辺が道路に面していなくても良いということが分かりますね。

なかなか面白い決まりです🧐

※ここで言う道路とは「建築基準法上の道路」を指しており、私道などに接していても角地扱いにはなりません。

 

② 防火地域

家を建てる地域が「防火地域」「準防火地域」と呼ばれる場合においても、条件を満たせば10%の建ぺい率緩和を受けることができます。

その条件とは、建物の主要構造部に耐火性能がある材質などが使用されている建物であること!

ただ「検討している土地が防火地域に該当するのか」を自分で調べるのはなかなか大変です。

不動産屋さんや設計・施工をお願いするメーカーさんなどにお願いしてみましょう!

 

【容積率の緩和措置】

容積率にも一定条件で制限が緩和されるケースがあります。

 

まずは地下室、建物全体の3分の1までなら容積率の計算から除外することが認められています。

車庫やガレージも建物全体の5分の1までなら容積率の計算から除外されます。

ロフトなどの屋根裏収納は、それらの階の床面積の2分の1までは除外対象ですが、天井高さが140㎝以下であることが必要があります!

 

また、バルコニー、ベランダなどの建物の外壁から出た部分が1メートル以内のものは、そもそも延床面積に算入されません。

吹き抜けも同様に算入されないため、お部屋を広く見せるためにうまく取り入れたいですね♪

 

本日のまとめ

 

  • 建ぺい率=敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た時の面積)の比率
  • 容積率=敷地面積に対する延床面積(各階の床面積を合計した面積)の比率
  • それぞれ細かな条件に当てはまれば緩和措置が受けられる!

 

いかがでしたか?

建ぺい率や容積率は、設計を請け負うメーカーなどが確認し計算した上で建築プランに反映してくれます。

もちろん幸保工務店でも設計士がきちんと確認して、お客様のご要望を盛り込んだプランをご提案させて頂きます!

なかなか聞きなれない難しい言葉ですが

知っていると土地選びやプラン打ち合わせの際にさらに理解が深まると思います。

ぜひ覚えて、もっともっと楽しい家づくりをしましょうね!!

 


幸保工務店は「しあわせ」をテーマに本当に自分らしい住まいをカタチにするご提案をしています。
注文住宅は難しそう…と言う方でも大丈夫。

担当設計士が丁寧なヒアリングで、本当に住みたい理想の住まいのカタチを見つけるお手伝いをさせて頂きます。

後悔しないお家づくりがしたい方は、ぜひ当社にご相談ください。

 

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